拓殖大学「教育ルネサンス」改革改善への取組


01-1 教育・研究 - 大学全体の取組等

学生の質保証

-外部評価制度の導入-

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大学の大衆化と学生の多様化が一層進む中、国際性の観点からも、大学の質を社会に保証していくことが求められており、これに対応するための施策に取り組んでいます。

中央教育審議会は、「認証評価制度の充実に向けて(審議まとめ)」(平成28年3月)の中で、「学内外からの関係者の参画を得ながら、組織体制の整備、実施方針に基づく定期的な自己点検・評価の実施、自己点検・評価の結果等を改革改善につなげる仕組みの確立状況など、その取組が適切に行われ、有効に機能していること。さらに、社会における大学の役割が多様化する中、評価のプロセスにおいて、何らかの形でステークホルダー(高等学校関係者、企業関係者、自治体関係者、学生等)の視点も取り入れ、幅広い視野に立った評価とすることは重要であること」が提言されました。

大学基準協会は、平成29年4月に、第3期認証評価の大学評価の中で、評価者の視点と して、「学部、研究科その他の組織における自己点検・評価の客観的、妥当性を高めるために、全学的にどのような工夫が行われているか」を定め、外部評価の導入はもとより、その有効性を評価する項目を加えています。

以上の中央教育審議会の審議まとめや大学基準協会の規定に基づき、次のとおり「拓殖大学外部評価委員会規程」を策定し、外部評価委員会を設置しました。具体的には、三つのポリシーを踏まえ、大学及び大学院の入学者選抜、カリキュラムの内容・学修方法・学修支援、学修成果、教員組織、施設・設備、社会との接続などに関して、自らの取組に係る適切性を確保するための点検・評価を行う際に、地域社会や産業界等、学外の参画を得て客観的な視点を取り入れるため外部評価を実施しました。外部評価は、平成30(2018)年度の自己点検・評価結果を以て、令和元(2019)年後期から令和2(2020)年前期にわたり外部評価を受審しています。なお、外部評価の結果については、内部質保証委員会に報告され、問題点、課題及び提案等に対する改善策等について検討を行っています。

本学は、この規程に基づき、外部評価制度を導入することにより、自己点検・評価の客観性、妥当性を高め、大学全体の内部質保証システムの実効性をさらに向上させていきます。

    拓殖大学 外部評価委員会規程

    平成30年12月1日

  • (目的)

    第1条 この規程は、拓殖大学(以下「本学」という。)が行う自己点検・評価活動の客観性・公平性を担保し、教育研究等の水準のさらなる向上を図るため、学外有識者による評価を行い、その結果を自己点検・評価活動に反映させることを目的として、本学外部評価委員会(以下「本委員会」という。)を置く。

  • (職務)

    第2条 本委員会は、学長の諮問を受けて、本学が行う自己点検・評価活動に関する評価を行う。
    2 本委員会は、外部評価の結果を取りまとめ、これを本学内部質保証委員会に報告する。

  • (構成)

    第3条 本委員会は、次の各号に掲げる外部の有識者をもって構成する。
    (1)教育機関(大学、短期大学、高等学校等)の関係者
    (2)本学の所在する地域社会(企業、団体等)の関係者
    (3)その他、学長が必要と認めた者
    2 本委員会の委員は、学長が指名し委嘱する。
    3 本委員会の委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

  • (委員長等)

    第4条 本委員会に委員長を置く。ただし、必要に応じて副委員長を置くことができる。
    2 委員長及び副委員長は、委員のうちから学長が指名する。
    3 本委員会は、学長の諮問を受けて、委員長が招集し議長となる。

  • (事務)

    第5条 本委員会の事務は、学務部学長事務室が行う。

  • (改廃)

    第6条 この規程の改廃は、理事長が決定する。

  • 附則

    1 この規程は、平成30年12月1日から施行する。

December 13, 2018 3:58 PM