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-拓殖大学における内部質保証システムの構築-
大学の大衆化と学生の多様化が一層進む中、国際性の観点からも、大学の質を社会に保証していくことが求められており、これに対応するための施策に取り組んでいます。
平成24年8月28日に中央教育審議会(以下「中教審」という。)は、「質的転換答申」の中で、「大学評価の改善については、各認証評価機関の内部質保証を重視する動きを踏まえ、全学的な教学マネジメントの下で改革サイクルが確立しているかどうかなど、学修成果を重視した認証評価が行われることが重要である」と提言されました。 さらに、平成28年3月18日に中教審は、「認証評価制度の充実に向けて(審議まとめ)」 の中で、全学的な改革サイクルを確立するとともに大学教育の質的転換を推進するための具体的な改善事項の中で、「大学評価基準に定める項目のうち、内部質保証に関することについては、重点的に認証評価を行うものとすること」が提言されました。
これを受け、平成29年4月に大学基準協会は、第3期認証評価の大学評価の中で、「大学が自らの責任で教育活動等の質保証を担っていくこと、学部・研究科といった部局ごとの自己点検・評価等の取組を前提としつつ学長を中心とした全学的な教学マネジメントの状況を重視して評価すること」などの内部質保証を重視した評価を実施することが示されました。
以上の中教審の答申や大学基準協会の規定に基づき、次のとおり「拓殖大学内部質保証の方針」「拓殖大学 内部質保証組織関係図」及び「拓殖大学 内部質保証システム体系図」を策定するとともに、「拓殖大学内部質保証委員会規程」を制定しました。
本学は、この方針及び規程に基づき、今後、内部質保証の全学的な取組を推進するとともに、教育研究活動のさらなる質向上に取り組むものです。
○拓殖大学 内部質保証組織関係図(PDF)
○拓殖大学 内部質保証システム体系図(PDF)
○拓殖大学内部質保証の方針及び手続
1.方針
本学の理念・目的、教育目標及び各種方針の実現に向け、教育研究、社会貢献をはじめとする大学の諸活動について点検・評価を行い、その結果を踏まえて、改革改善に結びつけることで、恒常的に本学の質の保証及び向上を推進するとともに、適切な水準にあることを社会に公表する。
2.組織体制及び権限と役割
(1)内部質保証委員会
大学全体として内部質保証の責任を負う組織は、「内部質保証委員会」(以下「本委員会」という。)である。本委員会は、学部・研究科、その他の部局(以下「各部局」という。)における教育活動の一連のプロセスが適切に展開、運営されるように、教育研究等の活動を定期的に検証し、改善できるようにする。そのため、本委員会は学長を中心とした全学的な教学マネジメントのもと、次の7つの職務を担い、1から7の順番で内部質保証のPDCAサイクルを機能させ、恒常的に本学の質の保証及び向上に努める。さらに、本委員会は、このサイクルの進行過程で、各部局における自己点検・評価の活動や改革改善の取組状況に対して支援や助言を行う役割をも担う。なお、改革改善の取組に当たっては、大学教学会議及び大学院委員会と連携し推進していく。
○内部質保証委員会の職務
①教育課程の編成に関する全学的な方針をはじめとする大学評価の基本方針の策定
②自己点検・評価の実施計画
③各部局の自己点検・評価結果の検証
④3を受けて全学的な自己点検・評価の実施
⑤外部評価結果の検証
⑥自己点検・評価結果及び外部評価結果を踏まえた改革改善取組計画の策定
⑦改革改善取組計画の推進
(2)各部局
各部局は、自己点検・評価の実施計画に基づき、担当項目に対する自己点検・評価を実施し、その結果を本委員会に報告する。さらに、各部局は、本委員会からの支援、助言を受けて、担当事項の改革改善取組計画に基づき、改革改善に取り組み、その進捗状況や結果を本委員会に報告する。
(3)外部評価委員会
自己点検・評価の客観性及び妥当性を高めるため、外部評価委員会を設置する。同委員会は、全学的な自己点検・評価結果を検証し、その結果を本委員会に報告する。
3.教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向上のための指針
本学では、教育の質を保証し、さらに向上させることを目標として「拓殖大学教育ルネサンス2020グランドデザイン」を策定している。これを教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向上のための指針と位置づけている。ただし、同グランドデザインは、平成32(2020)年度に見直すことを予定している。
拓殖大学内部質保証委員会規程
平成30年12月1日
(目的)
第1条 この規程は、拓殖大学(以下「本学」という。)の理念・目的、教育目標及び 各種方針の実現に向け、教育研究、社会貢献をはじめとする大学の諸活動について点検・評価を行い、その結果を踏まえて、改革改善に結びつけることで、恒常的に本学の質の保証及び向上を推進することを目的として、本学内部質保証委員会(以下「本委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 本委員会は、次の事項を所管する。
(1)大学評価の基本方針の策定に関すること
(2)自己点検・評価の実施に関すること
(3)外部評価の実施に関すること
(4)自己点検・評価結果及び外部評価結果の分析に関すること
(5)自己点検・評価結果の公表に関すること
(6)改革改善計画の策定に関すること
(7)改革改善の推進に関すること
(8) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること
(委員会)
第3条 本委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。ただし、必要に応じ副委員長を置くことができる。
(1)学長
(2)副学長
(3)学部長
(4)研究科委員長
(5)事務局長
(6)その他学長の指名する者
2 委員長は、学長とする。
3 副委員長及び委員は、学長が委嘱する。
4 本委員会は、委員長が招集し議長となる。
(開催)
第4条 本委員会は、原則として年度内2回以上開催する。
(外部評価委員会の設置)
第5条 自己点検・評価の客観性及び妥当性を高めるため、本委員会の下に、外部評価委員会を設置することができる。外部評価委員会の職務及び構成は別に定める。
(報告)
第6条 委員長は、自己点検・評価及び改革改善の状況について、常務理事会に報告する。
(事務)
第7条 本委員会の事務は、学務部学長事務室が行う。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事長が決定する。
附則
1 この規程は、平成30年12月1日から施行する。