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-拓殖大学 機関リポジトリ-

文部科学省「機関リポジトリの活用による情報発信機能の強化について」の中で、研究成果のオープンアクセス化への対応を含めた知的情報の蓄積・発信は、社会への貢献が求められている大学の責務であり、そのための重要な手段として、機関リポジトリが位置づけられています。
本学では、機関リポジトリを構築し、本学で生み出された研究・教育成果を収集・蓄積して広く学内外に公開します。
(趣旨)
第1条
本規程は、拓殖大学(以下「本学」と言う。)機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の設置及び管理運用について必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本学は、本学の教育研究活動等において作成された学術研究成果等(以下「成果物」という。)を収集し、電子的形態で恒久的に蓄積・保存することにより学術情 報基盤の充実を図り、インターネットを通じて学内外へ公表し、本学の学術研究の発展と社会貢献に資することを目的にリポジトリを置く。
(管理運営)
第3条
1 リポジトリの管理運営のため管理責任者を置き、学長をもってこれに充てる。
2 リポジトリの管理運営のため拓殖大学機関リポジトリ委員会(以下「委員会」という。)を置く。
3 委員会の委員長は、学長が指名する副学長をもってこれに充てる。
4 第2条に定める成果物の電子的形態による蓄積・保存及びインターネットを通じた学内外への公開に係る事務は、図書館・情報センター事務部図書課が行う。
(委員会)
第4条
委員会は次に掲げる委員で組織する。
2 前条に基づき、委員会は次に掲げる事項を審議する。
3 委員会の事務は学長事務室が行う。
(登録者)
第5条
リポジトリに成果物を登録できる者(以下「登録者」という。)は、本学教職員、本学に在籍する大学院生及び学部生、その他に委員会が認めた個人及び団体とする。
(登録できる成果物)
第6条
リポジトリへ登録・蓄積・保存(以下「登録」という。)できる成果物は次のとおりとし、電子ファイルで作成され、インターネットを使って公開できるものとする。
(登録する成果物の使用)
第7条
本学は、第2条に基づき、次のとおり成果物を使用する。
(登録する成果物の許諾)
第8条
成果物をリポジトリに登録するため、当該成果物に係る全ての著作権者(登録者を含む個人又は団体)から使用の許諾を得るものとする。
(公開の停止及び削除)
第9条
管理責任者は、次の事由が発生した場合、委員会の議を経て、登録した成果物の公開の停止及び削除できる。
(免責事項)
第10条
本学は、リポジトリに登録された成果物の利用により発生した、登録者、著作権者又は利用者の損害及び不利益について、一切の責任を負わないものとする。
(改廃)
第11条
この規程の改廃は、委員会の議を経て、学長の提案に基づき、理事長が決定する。
(その他)
第12条
この規程に定めるもののほか、リポジトリの運用管理に必要な事項は、委員会において定める。